特定調停の手続きって難しいの?素人でもできる?

特定調停は自分でやるのよね!
なんだか難しそう。

そうか、難しいと思うよね。
債務整理の中でも一番簡単で安く借金問題を解決する特定調停の手続きの流れを紹介します。
特定調停の手続きの流れ
特定調停の手続きは、下記の流れで進められ、調停が開始すると早ければ2ヶ月くらいで終了します。
- 簡易裁判所に申立て
- 特定調停の開始
- 申立人への事情聴取
- 返済方法の調整
- 調停成立・調停不成立
簡易裁判所に申立て
簡易裁判所に特定調停申立書などの書類を作成して、申立てをします。
書類の作成が必要ですから、同一世帯の家族の分も含めて収入や資産、どこでいくら借りているかなどの債権者の情報が必要です。
書類の書き方が分からなければ、簡易裁判所で教えてくれます。
申立人の住所氏名、相手方の住所氏名、債務の種類などを記載します。
申立人の状況(職業・収入・資産状況など)、生計を同一とする者の状況(氏名・続柄・職業・収入など)、債務の返済資金に関することや毎月の返済可能額を記載します。
特定調停をするかしないかに関わらず、すべての債権者の氏名、債務の内容、担保権の内容などを記入します。
書類作成のみを受付けている法律事務所もありますが、数万円はかかりますので、費用を抑えたいなら自分で作成することですね。
特定調停の開始
特定調停を行う債権者に、申立書等が郵送され、債権者は金銭消費貸借契約書や利息の引き直し計算書などの提出をします。
裁判所を介した申立てには強制力があるので、債権者が応じないことはまずありませんし、取立てをされている場合は、この時点で取り立てがストップします。
申立人への事情聴取期日
1回目の出頭です。簡易裁判所から指定された期日に出頭します。
調停委員に借金の返済ができなくなった事情や、収入、生活状況、今後の返済方法などについて事情聴取が行われます。
返済方法の調整期日
2回目の出頭です。
債権者も交えて債務額の確定や今後の返済方法を調整していくことになります。
通常は、債権者が簡易裁判所に来ることはなく、債権者とは電話での対応になり、交渉は調停委員がしてくれるので、債権者と直接やり取りはありません。
調停成立・調停不成立
債務者と債権者の双方で、返済方法が合意に至れば、調停成立となり調停証書が作成され、約束どおりの支払いをすることになります。
双方の折り合いがつかない場合は、手続きが終了になります。
合意に応じない債権者に対して、裁判所の職権で決定することもあります。
特定調停は成立する可能性が髙い
特定調停は裁判所を介して行われるので、強制力があるため、債権者は関係書類の提出や話し合いにに応じてくれます。

ちょっと難しいなーって業者でもいけるのかな?[

裁判所の命令だからね。
応じないわけにいかないのよ。
合意が得られない場合は、裁判所の職権で決定することもできるので、任意整理には応じない債権者でも成立する可能性が髙いです。
ただし、調停成立後の調停証書は、裁判の判決と同じ効力があるので、約束どおりの支払いができなくなると、債権者は差し押さえなどの強制執行ができる権利があります。
自己破産や個人再生をされると、借金の元本まで回収できなくなるので、特定調停に応じてくれる金融業者がほとんどです。
まとめ
特定調停は自分で申立書の作成をしないといけない煩わしさがありますが、借金の状況や収入状況などの簡単な内容ですし、書き方は裁判所で教えてもらえます。
手続きの流れもシンプルで解決までの日数も早いので、平日の昼間に裁判所へ出頭できるなら、申立てしてみると良いです。
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