法律的に正当でないとしても、時間経過によって正当な法律状態だと認められることを一般的に時効と言います。

借金にも時効があるんだよね。

そう、借金にも時効があるわよ。ただ、時効が有効になって借金がチャラにするのはハードルが高いけどね。
時効は借金でも存在しますので、借金の返済に悩みを持つようであれば、時効に期待できます。
ただし、借金における時効の完成には援用と呼ばれる手続きが必須、この時効の援用とはどのようなことを示すのでしょうか?
時効の援用を手段として選べる場合や、利用できる人の特徴についても取り上げてみました。該当するかもしれない場合にご参考くださいね。
時効の援用とは?
時効には取得時効や消滅時効に加えて、公訴時効と刑の時効などの種類があります。
こうした時効がなぜ成立するのかというと、それは権利を持つものはしっかりと行使しなければならないといった考え方が根底にあるからです。
しかし、借金をしている場合、例え時効にあたる期間が経過しても、それを放置しているだけではいつまで経っても相手の権利は消滅しません。

じっと待っているだけじゃダメなの?

そういうこと!
借金の時効は手続きをしないと有効にはならないのよ。
借金を帳消しにするには、援用といった手段を活用する必要があるので注意してください。
時効の援用とは、時効が成立したことを相手に主張する手段になります。
援用をすれば、相手の権利消滅を確定的に生じさせられますので、援用によって借金の時効は完成できるといえるでしょう。
借金の時効はいつからカウントされる?
借金の時効を成立させるには、借金の返済を行わないまま5年から10年経過することが必須になります。
このような一定期間、借金の返済を一切しないことで、返済義務が無くなることがよく知られています。
法律において消費者金融や銀行から借金をした場合は5年、友人や家族など個人から借りたときには10年要するとそれぞれされています。
- 消費者金融や銀行からの借金は5年
- 個人からの借金は10年
これらの期間を待つ上で踏まえておきたいのが、いつからそのカウントが始まるのかですよね。
カウント開始のパターンは2種類、返済期日の有無が大きなポイントです。
- 返済期日がある場合は返済期日の翌日から
- 返済期日がない場合は契約日の翌日から
返済期日がある借金の際には、返済期日の翌日から時効のカウントとされるので、返済期日がだいぶ先であるときには、借金の時効が成立するのも遅くなります。
返済期日が無い借金なら、契約日の翌日からカウントがスタート、5年から10年ほど一度も返済をしなければ時効が成立します。
消滅時効が中断されるのはどんな場合?
消滅時効は中断が可能です。これは時効の中断と表現されます。
時効が中断されるケースは大きく分けて3つ、債務の承認のほか、裁判上の請求と差し押さえがあげられます。
- 債務承認書にサインした
- 債務者から連絡した
- 裁判所へ訴訟を起こされた
債務の承認においては、債務者に対して債務の存在を承認させる手順を要し、承認を得られれば時効は中断します。
具体的には債務承認書を用意し、債務者からこの書類にサインをして貰うことで時効の中断を行えます。
裁判上の請求よりも費用がかかりませんので、債務承認書は用いられる場合が多くなっています。
債務者から返済猶予を求められたり、実際に返済を受けたときにも債務の承認として、時効の中断は可能です。
ただし、返済猶予を求められた際などには、それを証明する証拠を債権者は確保しておかなくてはいけません。
訴訟を起こしたり、申し立てをする場合など裁判上の請求によっても、同様に時効は中断します。
また仮差押えや仮処分など、債務者の財産を差し押さえることでも時効の中断は成立できます。
いずれも中断と呼びますが、時効の進行がそのタイミングで止まるのではなく、そのカウントは0に戻ります。

消費者金融とかの金融業者は、中断させようとするよね。

まぁ、当然そうするでしょうね。時効になったと思っていたのに、途中で訴訟を起こされていたなんてことはよくあることよ。
個人からの借金は、人間関係も絡んでくるので、時効が成立したからといって、援用の手続きをするのは気が引けてしまいますよね。
時効の援用権はどんな人にある?
時効の援用権は、民法145条において当事者にあると定められ、この当事者は時効で直接利益を受けるかどうかで判断されます。
援用は当事者が行わなければならず、無関係な第三者が代わりにはできません。
基本的に当事者は債務者が該当し、連帯債務者や保証人も当事者として含まれます。
連帯債務者の場合、誰か一人でも時効の援用をしたときには、全員が同様の債務を免れることができます。
ですから、連帯債務者なら時効の援用が誰であっても可能です。
保証人も同様に過去の判例において、時効の援用ができるとされています。
例外として物上保証人の場合、債務の当事者そのものではありませんが、時効が成立すれば利益があるため時効の援用権を持っています。
時効の援用まとめ
借金の時効においては、時間経過だけで債権者が持つ権利を消滅させることはできません。
時効の効力を完成させるため、借金をした当事者などが時効の援用と呼ばれる方法を実行する必要があります。
この援用は時効が成立したことを相手に主張することを示し、これによって借金を帳消しにできます。
借金の時効は返済期日の有無が重要で、返済期日があればその翌日、期日が無い場合には規約日から時効のカウントは始まります。
5年から10年一度も借金を返済しないことや、時効の中断が成り立たなければ、借金における時効の完成を見込めます。
援用は誰でも可能なわけではなく、時効で直接利益を受けると想定される人のみが利用できるようになっています。
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