借金の返済日に支払わなかったら、返済の催促をされても当然のこと。返済の約束破ってるんだから、その取り立ては自分が選んだ道とも言えます。
ですが、貸金業者の取り立ては、厳しく規制されているので、ドラマで見るような乱暴な取り立ては、通常では行われていないんです。

そりゃあ、何度もしつこく催促されるかも知れないですが、それは支払わないから。
もし、これって違法行為なんじゃないの? と、思うような取り立てをされていたら、それはおそらく裏業者です。ヤクザとかが絡んでいる可能性もあります。
そんな違法な取り立てをされたくなかったら、怪しい金融業者から借金しないことです。正規の金融業者であれば、貸金業法に則って、冷静な取り立てしかしません。
では、貸金業法の規制が適用されない、個人間の貸し借りの場合どうなんでしょう。
友人から借りたお金、なぜ返してない?
友人に頼み込んでお金を貸してもらったとき、借用書なんて書きました? ほとんどの場合、口約束だけじゃないですか?
口約束だけで貸してくれる友人って、あなたのことを信頼しているんですよね。
だから、借用書も交わさず貸してくれた。ほんとは、借用書をとっておきたかったけど、信用してないと思われるかも知れないので、言い出せなかったのかも知れません。
そんな友人からの借金を返済していないのは・・・
- 催促してこないから
- いつでも良いって言ったから
- あいつはお金に困ってないから
- 人間関係が崩れてないと思っているから
などと、友達だから寛容に許してくれてるんだって、甘く見ていたりしません?
でも、友達関係を崩すのもと、返済請求するのをあきらめてしまっているだけで、貸したお金を返してもらってないことは、決して忘れてはいませんよ。
いつか、怒りに変わって、取り立てを始めるかも知れません。違法であるとも知らず、強行な取り立てをするかも。でも、そうさせてしまったのは、返済しない自分のせいだということを肝に銘じておきましょう。
こんなきついことを言うのは、私自身も20年ほど前に、借用書まで用意してお金を用立ててくれないかと頼んできた知人に、30万円貸して返してもらってないからです。

友人に対してしつこく取り立てする気になれなかったので、いつか返してくれるだろうと待っていたんです。
結局、取り立てすることもせず10年以上過ぎて時効で消滅してしまったんですけど、その友人への信頼はなくなりましたし、付き合いも途絶えました。
違法かもしれない友人からの取り立て
友人からお金を借りて、返済しないと、人間関係が崩れることは避けられません。
返すお金がないならないなりに、事情を話して待ってもらうとか、少額でも分割返金するなど、誠意をもって話すことです。
放置していると、堪忍袋の緒が切れた友人が、縁を切っても良いとの覚悟で、取り立てしてくる場合もあります。
そんな友人からの取り立ては、違法行為なのでしょうか。もし、違法な取り立てだったどうすればいいのでしょう。
自宅や会社に電話をかけてくる
個人間の借金の取り立てで、自宅や会社へ電話をしてきても、違法ではありません。
ただし、会社の業務に支障をきたすほど頻繁に電話をしてきた場合は、会社や他の人に迷惑をかることになり、営業妨害になります。
また、他の人に借金のことをバラしてしまうのは、個人間でも違法な取り立てになります。
ただ、絶対に回収しようと決めた友人は、毎日、根気よく電話してくることでしょう。
自宅や会社にやってくる
電話と同じで、取り立てのために訪問することは違法ではありません。
ですが、他の人に借金のことを知らせるような行為や、営業妨害になるような訪問は違法とみなされます。
訪問は、電話と違って、時間と手間がかかるので、そこまでする友人はなんとしても回収しようという決意があることでしょう。
夜中の電話や自宅訪問で催促する
貸金業者は、夜9時~朝8時までの間に、電話や訪問により取り立てすることを規制されていますが、個人の場合は、貸金業法は関係ないので違法行為ではありません。
同級生たちに借金のことを広めている
お金を返してもらえない友人にしてみれば、あなたのことを知っている人に愚痴くらいこぼしたくなるでしょう。
ですが、第三者に借金の事実を知らせるのは違法行為になります。
友人から頼まれたと代理人が取り立てに来た
自分では取り立てにいけない友人が、他の人に取り立てを依頼するかもしれません。
愚痴をこぼした相手が、代わりに行ってやるということもあるかも。
個人が有償で取り立ての代理人を頼むのも受けるのも違法ですが、無償の場合には違法とは言いがたいですね。
他の人に知らせた、と、いう部分は違法行為に該当するかもしれないですが。
内容証明郵便が送られてきた
返済請求を内容証明郵便で送ってきた場合は、訴訟を起こす準備をしていると思った方が良いでしょう。
なにもしないまま10年が過ぎると、借金が時効で消滅してしまうので、時効にならないように内容証明郵便を送ってくる場合もあります。
訴訟を起こすときの証拠品として残すために、内容証明郵便を送ってくることもあります。
どちらにしろ、法的手段で取り立てをしようと決意したことは確かで、内容証明郵便の送付は正当な手続きです。
裁判所を介して訴訟を起こしてきた
証拠集めができれば、簡易裁判所に申し立てて訴訟を起こしてくる場合があります。
取り立てに費用をかけたくないですから、「支払督促」を出す場合が多いですが、債務者は異議申し立てをすることができます。
期間内に異議申し立てをすると、「通常訴訟」に移行しますが、意義申し立てをしなければ、「支払督促」には強い強制力があるので、差し押さえなどの手続きをされることになります。
他に、「少額訴訟」の提起をする場合もあり、裁判で判決がでます。判決に納得しなければ、通常訴訟に移行します。
裁判所は、できるだけ和解することを勧めますが、双方が合意しなければ通常裁判になります。
裁判になると、長引きますし費用もかかってくるので、取り下げる場合もあります。
どちらにしろ、ここまでやって返済要求する友人は、あなたと縁を切っても良いと判断しています。
でも、友人を恨むのは逆恨みです。返さない方が悪いんですから。
親に肩代わりして払ってくれと要求した
個人間の借金取り立てであっても、他の人に借金の肩代わりを要求するのは違法行為です。
肩代わりを要求された身内は、断固として断っても問題ありません。
借金踏み倒すヤツだと職場でバラすと言われた
「返さないなら、おまえの職場にバラす」などと言われた場合は、脅しになるので、恐喝罪で警察に訴えることも可能です。
ですが、自分が友人に返済しないことが原因なので、友人を恐喝罪で訴えるなんてできないですよね。
自宅の玄関先で大声で怒鳴り散らす
借金のことが近隣の住民や、他の家族に知れるような内容であれば違法行為になりますが、大声で怒鳴っただけでは違法行為にはならにことがほとんどです。
親や身内が代わりに支払うと申し出た金を受け取っている
友人から借りたお金を返していないことを知った身内が、代わりに支払うと自発的に申し出た場合は、肩代わりを要求したわけではないので、親や身内からの返済支払を受け取っても違法ではありません。
まとめ
貸金業者からの借金で、違法な取り立てをされたときは、闇業者がほとんどですが、友人など個人からの取り立ては人間関係が絡むので難しいですね。
あまりにひどい違法行為で取り立てされたときは、警察に通報することも考えないといけないですが、友人であるだけに躊躇することでしょう。
あなたが返済できないと悩んでいるのと同様に、貸した友人も取り立てに関して悩んでいるのは確かです。
友人との人間関係が崩壊するのを避けるため、安易に貸した自分が悪いんだ、と、取り立てを諦める人も多いですが、借金を踏み倒された事実を忘れることはありません。
どんなに困っても、親しい友人からお金を借りないこと。やむを得ず借りた場合は、約束の日までに返すことですね。
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