自分は債務整理のデメリットを承知の上で利用したとしても、配偶者や家族にまで影響があるのではと気になるところですよね。

う~ん、
債務整理したら家族にも迷惑かかるのかな?

絶対に迷惑がかからないとは言えないわね。
もちろん、迷惑をかけず内緒でできる場合もあるんだけどね。
債務整理をしたせいで、配偶者や家族に影響があるかどうかは、どんな条件で借金をしているのか、どの方法で債務整理をしたのかになりますね。
今回は、配偶者や家族に迷惑がかからないケースと、迷惑をかけてしまうケースを分かりやすく解説しますね。
配偶者や家族に影響がある債務整理
債務整理をすることによって、配偶者や家族に迷惑がかかる場合があります。
主なものは以下の2つですね。
- 借金の返済請求を求められる
- 済んでいた家に住めなくなる
配偶者や家族が保証人になっている
配偶者や家族が債務整理した借金の保証人になっている場合は、借金の残額を支払わなければならなくなります。
特に、連帯保証人は債務者(本人)と同じ返済責任があるので、連帯保証人になった時点で返済請求されても違法ではないんです。
本人が返済しているうちは、連帯保証人に請求することはないですけどね。
住宅が担保設定されている
住宅を債務整理する借金の担保に入れている場合は、住宅を売却して借金の返済に充てられます。
売却されたら立ち退かなければならないので、一緒に住んでいた家族も引越しすることになります。
配偶者や家族が所有している不動産を担保に提供している場合には、担保物件は処分されるので財産を失うことになるんです。
自分の収入だけで支払えない
債務整理で調整した月々の返済額が、本人だけでは支払えないとき、配偶者や家族の協力を得て返済計画を立てる場合もあります。
債務整理後は、配偶者や家族も一緒に返済していくことになります。
迷惑をかけてしまう整理を選んだ
整理する借金を選べない、自己破産や個人再生で債務整理をした場合に迷惑がかかる場合があります。
自己破産は全ての債務を整理することになるので、保証人を付けていたり、住宅が担保になっていたりすると、自分以外の人に迷惑がかかります。
個人再生ですと、住宅ローンを債務整理せず残すことができますが、それ以外の借金を大幅減額で整理するので、減額した分の返済請求が保証人にきます。
迷惑をかけずに債務整理する方法

大切な家族に迷惑かけたくない!
そんなときはどうすれば良いの?

迷惑がかかるような借金を債務整理しなければいいのよ。
整理する借金が選べる債務整理の方法ですることね。
整理する借金が選べる債務整理にしたくても、できない場合もあります。
任意整理・特定調停・個人再生は、債務整理をしても借金の返済は残るので、整理後の返済が確実にできる安定収入が必要だからです。
整理する借金を選べるかどうかは以下の通り
- 任意整理
- 特定調停
- 個人再生
- 自己破産
整理する借金を選べる
整理する借金を選べる
住宅ローンを外すことができる
整理する借金を選べない
要するに、配偶者や家族に迷惑をかけずに借金を整理したかったら、任意整理ができるうちにやることですね。
返済が苦しくなった借金が、住宅ローンだけってときは家を売却して清算するしかなかったりするので、家族への影響は避けられないですけどね。
まとめ
債務整理のデメリットの中でも、配偶者や家族に迷惑をかけることは一番避けたいですよね。
- 借金の保証人になってもらっている
- 家族が住んでいる家が担保になっている
上記の2つが設定された借金を債務整理から外すと、配偶者や家族に大きな迷惑をかけることはないでしょう。
住宅ローンは払えるけれど、それ以外の借金の返済が苦しくなってきた、というような場合は、早めに債務整理を検討した方が良いです。
▼関連記事▼
借金の債務整理はどんな場合にどの方法を選ぶべきか