任意売却することで、離婚するときの住宅ローン問題を解決しなければならないときがありますよね。

離婚したら住宅ローンが払えないときかな?

そうね。払い続けられるなら、どっちが住むかって問題だけだからね。
離婚することになったとき、家や住宅ローンの名義をどうするか、また連帯保証人が妻ならどうしたら良いかなどが心配になることでしょう。
きちんと対処しておかないと、離婚後のトラブルになりかねません。
離婚時の住宅ローンの問題を、任意売却で解決するときの注意点について説明します。
離婚するとき住宅ローンは任意売却で解決できる?
住宅を夫婦の共同の名義で買っていたり、住宅ローンを一緒の名義で契約していたりすると離婚の時にトラブルになります。
仮に住宅ローンを残したまま離婚したりすると、後からややこしい問題に発展することがあるのです。

離婚で夫婦の縁は切れても、借金は別問題なので解決しておきたいですよね。
離婚をする前に自宅を任意売却しておくなら、住宅ローンの問題をシンプルにすることが出来ますよ。
任意売却は住宅ローンが残っていても行なうことができ、残債額を減らせる可能性もあります。
離婚をするときはお互いに新生活が始まり、新たな住まいの家賃が発生するので、手放す家の住宅ローンは出来るだけ少なくしておきたいと思うはずです。
任意売却をするなら住宅ローンの返済する金額を、二人の生活に支障が無い範囲まで下げることが可能です。
この任意売却の手続きを進めるには、債権者と債務者の承諾が必要なので、配偶者と共同名義になっているときには事前の話し合いが必要となります。
夫婦間で連帯保証人になっているときの任意売却
夫婦間で連帯保証人になっているときは、任意売却をした方がスムーズに解決するかもしれません。

住宅ローンを組むときって夫婦で連帯保証人になること多いよね。

そうなのよ。
離婚するとなったら連帯保証人から外してもらわないとね。
連帯保証人というのは、債務者と同等の返済義務があります。金融機関は債務者ではなく連帯保証人に請求しても良いってことなんです。
債務者が返済出来なくなったときには、連帯保証人が支払いをしなくてはいけない責務があるのは当然のことですよね。
もし夫婦間で連帯保証人になっていると、離婚をしてもお互いに住宅ローンの支払い義務がある事を覚えておきましょう。
夫婦で連帯保証人になっている場合には、任意売却で家を手放し、ローンの残債を少なくしてお互いの負担を和らげることもできます。
ローンが完済するまでは連帯保証人の支払い義務は変わらないので、できるだけ早く完済するためにも、任意売却は助けとなりますよ。
任意売却をしないまま二人が連帯保証人になっていると、後から家を買いたいと思っても前の家の住宅ローンが足かせで購入できなくなってしまいます。
しかし、任意売却をしておけば、早めにローンを完済して、連帯保証人の契約を解除できるでしょう。
夫婦で連帯債務・共有名義になっているときの任意売却
連帯債務者というのは、債務者と同じように支払い責任がある人のことです。
住宅ローンを申し込んだときに、名義となっている人と同じ返済義務を持っていると考えられます。

夫の収入だけでは住宅ローンが組めないときに、連帯債務でローンを組むことはよくあることですよね。
連帯債務にした場合、不動産の名義も夫婦の共有名義になります。
離婚しても、そのままにしておくと、連帯債務者としての義務が無くなるわけではありません。
住宅ローンが残っている限り、離婚してもお互いに連帯債務者や共有名義人としての責任が残ります。
どうしても連帯債務や共有名義を解除したいときには、住宅ローンを乗り換える方法もあります。
住宅ローンを新たに組み直す訳ですが、相手の金融機関の審査を通過するほどの収入や資産が必要です。
単独名義で住宅ローンを組もうとすると、かなりの審査に通るだけの収入が必要となります。
単独名義で組み換えができない場合、他の連帯債務者を捜してくる方法もあります。
しかし、捜してきた人を、新たな連帯債務者として金融機関に認めてもらうには、それなりの収入や資産が必要です。
妻の代わりに、親に連帯債務者になってもらおうとするケースが多いですが、親の年齢や収入によっては、金融機関が認めないことも多いですね。
離婚後の住宅ローンを払い続ける方法がなければ、任意売却によって、早く住宅ローンを支払うのがベストな方法でしょう。
任意売却後も済み続けられるリースバックとは?
離婚後もどちらか一方が住み続けたい場合がありますよね。しかし、離婚すると住宅ローンの支払いができない場合には家を手放すことになります。

そんなときに、リースバックという方法で任意売却すれば、住み続けることができるんです。
リースバックというのは、持っている家を親族や投資家に売り、賃貸することでその家に引き続き住み続ける不動産取引の方法です。
正式名称はセル&リースバックと呼ばれています。
任意売却とリースバックを組み合わせることにより、家を売った後も同じ家に住み続けることが可能となります。
リースバックが有効なケースは、夫婦が離婚した後、妻と子どもが家に住み続けたい場合です。
子どもは後数年もすれば、成人して働き始めることが出来ます。
現時点では子ども名義で住宅ローンを組めませんが、数年経てば子ども名義の新たなローンを組むことが可能です。
そんな時にリースバックのシステムを活用して、いったん投資家に家を買ってもらい、子どもがローンを組めた時点で家を買い戻すのです。
任意売却が得意な不動産業者は、リースバックのケースを幾つも扱っているので、理解ある投資家をたくさん知っています。
リースバックをすることによって、引っ越し費用がかかりませんし、住み慣れた家にそのまま居続けることが出来ます。
しかし、リースバックをすると売却をしたときの価格よりも、買い戻しをする時の価格の方が高くなるという点を覚えておきましょう。
まとめ
任意売却で離婚時の住宅ローン問題を対処するときの注意点は、離婚の前にしっかりと夫婦で任意売却について話し合っておくことです。
連帯保証人や連帯債務者に夫婦でなっている際には、任意売却が効果的な解決策と言えます。
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