個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生手続の2つの方法があります。
どちらを選ぶかで減額幅が違ったり、認可されなかったりするので迷うところですね。
個人再生はサラリーマン向けと個人事業主向けの2つの手続き方法があり、サラリーマンだと、どちらでも選択することができます。
今回は、どちらを選んだ方が得策なのかについて分かりやすく説明します。
目次
小規模個人再生と給与所得者等再生の選択基準
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの方法があり、認可される条件に違いがあります。
どちらを選ぶかは、認可されるかどうかが判断の基準になりますね。
- 借金がどれだけ減額されるか
- 債権者の同意が必要かどうか
まず、どれだけ減額できるかで個人再生の方法を選び、次に債権者の同意が得られそうかどうかで検討すると良いです。
借金がどれだけ減額されるか
個人再生における借金の減額計算は、3通りあり、一番高い額に減額されます。
- 債務の減額基準により計算した額
- 可処分所得の2年分の額
- 自己名義の財産価値の総額
債務総額により、5分の1~10分の1まで圧縮されるので、借金が大幅に減額できますね。最高で5000万円が500万円まで減額されます。
自分の収入から税金や社会保険料、政令で定められた生活費を控除した残額の2年分の額で、源泉徴収票を元に、機械的に計算されます。
破産した場合に処分して債権者に分配される額以上を返済しないといけない「清算価値保障原則」という定めがあります。
自分名義の不動産、車、生命保険の解約金などを処分したら得られると予想される金額の総額になります。
一般的に①減額基準で計算した額が一番少なく、②可処分所得の2年分と③財産価値の総額は所得や財産の額によって異なります。
小規模個人再生は、①債務の減額基準と③財産価値の総額で、多い方の額になります。
①債務の減額基準:100万円
③財産価値の総額:120万円
※小規模個人再生で減額される債務額は120万円になります。
給与所得者等再生は、①減額基準、②可処分所得の2年分、③財産価値の総額の中で、一番多い額になります。
①債務の減額基準:100万円
②可処分所得の2年分:150万円
③財産価値の総額:120万円
※給与所得者等再生で減額される債務額は150万円になります。
一般的には、小規模個人再生の方が減額幅が大きいですね。
債権者の同意が必要かどうか
債権者の同意が必要かどうかも、個人再生の方法を選ぶときの基準です。
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
債権者の消極的同意が必要
消極的同意とは、債権者の半数を以上の同意ということです。
債権者の意見を聞くのみで、同意は必要ありません。
債権者の同意が得られないと予想されるときは、給与所得者等再生なら同意なしでできるメリットがあります。
ですが、銀行や消費者金融で同意しない債権者は、ほとんどいないのが現状です。
ただし、個人からの借金がある場合は、同意が得にくいことも多いようですね。
基本的に検討すべきは小規模個人再生
個人再生の基本は小規模個人再生で、給与所得者等再生は規模個人再生の特則です。
具体的には収入や所有する財産によって異なってきますが、一般手金は小規模個人再生の方が減額後の債務総額が少なくなります。
ですので、基本的に検討すべきは小規模個人再生ですね。
反対者が多いとできないんでしょ?
現状ではほとんど大丈夫なのよ。
小規模個人再生は債権者の半数が反対すると、認可が許可されないのですが、銀行や大手消費者金融が反対することはほぼないのが現状です。
複数の借金がある場合に1社だけが反対しても債務総額の半分に満たない場合は、認可されますから、反対する債権者からの負債額によりますね。
給与所得者等再生を選んだ方が良い場合
給与所得者等再生を選んだ方が良い場合は、債権者の同意が得られない場合です。
たいていの金融業者は反対しませんが、稀に必ず反対する業者もいます。
そんな禁輸業者の情報は、個人再生手続きの実績が多い弁護士や司法書士は知っていますから、相談すると良いでしょう。
まとめ
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生手続の2つの方法があります。
どちらを選ぶかは、債務総額の減額幅と債権者の同意が得られるかどうかが判断の基準になります。
一般的には、小規模個人再生の方が減額幅が大きいので、まずは、小規模個人再生ができるかどうかを検討すると良いです。