個人再生が認可されるためには、クリアしないといけない条件があります。

個人再生って難しいのかな?

そうね。債務整理の中で
一番条件が厳しいかもしれないわね。
個人再生は借金が大幅に減額されるので、返済が困難になった人を救済してくれるのですが、債権者の損害も大きくなるので、利用できる人の条件が定められているんです。
具体的には、それぞれの状況によって異なりますが、一般的な個人再生の条件を分かりやすく解説します。
個人再生の方法によって条件が違う
個人再生には、2つの方法があって、利用するにあたり、それぞれ条件が違っています。また、個人再生で住宅を残したい場合の条件もあります。
共通する条件と、方法ごとに定められた条件に分けて説明しますね。
個人再生の方法を問わず共通の条件
個人再生は、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生手続」の2種類ありますが、どちらにも共通する条件があります。
- 借金の返済をしていくのが困難な人
- 安定した収入が継続的に見込める人
- 住宅ローン以外の借金が5000万円以下
借金の返済が困難になっていて、将来的に支払い続ける見込みがない場合に、個人再生が利用できます。
借金残額は大幅に減額されますが、ゼロにはならないので、個人再生後の支払いが滞りなくできる継続した安定収入が必要です。
例えば、債務総額が5,000万円の場合、10分の1の減額基準で計算すると500万円で、それを3年で分割払いすると、月々は、約139,000円になります。
住宅ローンを残す場合だと、さらに住宅ローンの支払いもプラスされますから、かなり高額になりますよね。
なので、5,000万円超える借金を個人再生で減額しても、返済するのは無理であろうということで、債務総額に上限が定められています。

個人再生しても支払えない人には無理なんだね。

そういうことね。
定められた基準で減額すれば、最後まで支払える人じゃないと利用できないのよ。
小規模個人再生の条件
小規模個人再生は、主に自営業者を対象とした個人再生で、サラリーマンも利用することができます。
上記の共通の条件に加えて、次の条件をクリアしなければ、再生計画が許可され減額することができません。
- 借金の返済をしていくのが困難な人
- 安定した収入が継続的に見込める人
- 住宅ローン以外の借金が5000万円以下
- 債権者の半数以上の合意
小規模個人再生の場合は、債権者の過半数の反対があると、再生計画の減額が許可されませんから、半数以上の合意が必要になります。
この場合の半数以上とは、債務総額の半分以上の債権を持つ債権者になります。
例えば、債権者が5人いた場合に反対者が1人だけでも、その反対者からの債務額が半分以上あれば、過半数の反対となるのです。
給与所得者等再生手続の条件
給与所得者等再生手続は、主にサラリーマンを対象にしており、定期的な収入がある人になります。
給与収入がノルマ給などで変動がある場合は、その変動幅が20%以下であることが条件になります。
給与所得者等再生手続の場合は、債権者からは意見を聞くのみで合意は不要です。
住宅資金貸付債権に関する特則
個人再生では、住宅ローンを整理する借金から外すことができるので、支払いを継続することで、持ち家を残すことができますが、これも条件があります。

残せる家と残せない家があるの?

残す方法はあるけど、
支払額が多額になるのよ。
- 住宅ローンを支払中であること
- 個人所有で居住する住宅であること
- 他の担保権が設定されていないこと
- 代位弁済から6ヶ月以内であること
個人再生で持ち家を残せるのは、住宅ローンを支払い中の住宅に限られます。
※住宅ローンを組んでいない家は、住宅資金貸付債権に関する特則の対象ではないので、処分した場合に得られる以上の金額を返済することで残す方法もあります。
個人再生をする本人が所有しており、居住用の住宅が対象です。
事業用の建物は対象外で、住居と併用の場合は半分以上が居住用じゃないと対象になりません。
対象の住宅が、住宅ローン以外の借金に担保権が設定されていると、住宅資金貸付債権に関する特則を利用することはできません。
他の債権者が、担保権を実行してしまうからです。
住宅ローンの返済を滞納したため、保証会社が保証債務を代位弁済していた場合は、6ヶ月以内なら住宅資金貸付債権に関する特則を利用することができます。
個人再生の場合は、住宅ローンを残して支払うことで、持ち家を残すことができるのだけど、住宅ローン以外の担保設定がなく滞納もしていない場合じゃないと、手続きが面倒ですね。
個人再生後の支払いにプラスして払わないといけないので、住宅ローン自体もリスケジュールで返済額の調整が必要な場合もあります。
再生計画どおりに支払えるか
再生計画案が認可されて減額が確定したら、その返済額が予定通り毎月支払い続けることができるかどうかのリハーサル期間があります。

リハーサルまであるの?

無理な返済計画だと、3年間も払い続けられなくなるでしょ。
リハーサル期間は、ほとんどの場合6か月間で、遅延なく支払い続けられないと、個人再生の手続き自体が廃止になります。
まとめ
個人再生は借金残額を大幅に減額できる債務整理の方法ですが、認可されて決定されるには様々な条件をクリアする必要があります。
大前提としての必須条件は、
- 借金の返済をしていくのが困難な人
- 安定した収入が継続的に見込める人
- 住宅ローン以外の借金が5000万円以下
個人再生の方法によってプラスされる条件や、住宅ローンを残す場合の条件もあります。
個人再生ができるかどうかは、債務総額や担保設定、月々の収入状況などによって条件が異なってきます。
また、個人再生の手続きは複雑なので、具体的なことは弁護士などの法律の専門家に相談した方が確実ですね。
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