個人再生は住宅ローンを残して家を守れる利点がありますが、利用できる条件を満たしている必要があります。

個人再生すると住宅ローンも減額できるの?

減額されたら楽だけど
住宅ローンは減額されないわ。
個人再生は借金を大幅に減額できるけど、住宅ローンは利息や延滞税も含めて減額されません。なので、支払い続けられるだけの収入がないと難しいですね。
今回は、個人再生で住宅ローンを残して家を守るための手続きについて分かりやすくお話しします。
個人再生で残せる住宅ローンの条件
持ち家を手放すことなく個人再生をするには、住宅資金特別条項の手続きを同時にすることになります。
住宅資金特別条項は住宅ローンの特則として定められており、利用できる住宅ローンの条件がありますが、たいていの住宅ローンはカバーできます。

住宅ローンなら大丈夫なのね?

全てってことでもないの。
住宅ローンや住宅に条件があるわよ。
- 住宅の建設や購入、リフォームのための資金
- 資金の返済が分割払いになっていること
- 住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
- 債務者本人が所有する住宅であり居住していること
- 床面積の2分の1以上が自ら居住するため使用していること
自分が生活のために住んでいて、住宅ローンを支払い中であれば、たいていの住宅ローンは住宅ローンの特則を利用できます。
事業をしている場合には、事業資金の借り入れで住宅を担保にしている場合が多いですが、その場合は住宅ローンの特則は利用できません。
なぜなら、住宅ローン以外の借金の債権者が担保権を実行すると処分されるので、家を守ることができないからです。
あと、住宅ローンの特則で住宅ローンを残した場合、住宅ローンは減額されないので月々の支払額も大きいです。
ですから、個人再生認可後の支払いと住宅ローン合わせた金額が支払えるだけの安定収入も必要ですね。
住宅ローンを滞納していても住宅ローン特則は利用できる?
個人再生を利用する人は、借金の返済がかなり困難になっているので、住宅ローンを滞納している場合もありますよね。

住宅ローンを滞納していたら無理なのかな?

利用できないこともないけど、支払いが大変になるわね。
住宅ローンの特則を利用するには、住宅ローンを滞納している場合には、個人再生の再生計画が確定するまでに、延滞金の全額を支払う必要があります。
住宅ローンに関しては、滞納がない状態にしておかなけれなならないんです。
住宅ローンは月々の返済額も大きいので、滞納期間が長いと大変ですね。
住宅ローンが保証会社に代位弁済されていたらどうなる?
住宅ローンの支払いを3ヶ月以上滞納していると、銀行などの債権者は保証会社に代位弁済をしてもらい債権を譲渡してしいます。
さらに、保証会社へ支払いができなければ、住宅は売却され失うことになります。

保障会社に渡ってしまったらもうダメなんだね。

普通はね。でも、代位弁済されて6ヶ月以内なら住宅ローンの特則で元に戻すことができるのよ。
保障会社に住宅ローンの債権が譲渡されてしまうと、家を売却処分され失う可能性が高いです。
そんな場合でも、住宅資金特別条項を利用して個人再生をすれば、住宅ローンを元の状態に巻き戻し、住み続けることも可能です。
そのために、個人再生をするケースもあります。
ただし、支払い続けられる収入がないと、認可されるのは難しいですね。
住宅ローン以外の借金がなくても個人再生することってある?
個人再生をしても住宅ローンは1円も減額されないし、遅延損害金や利息も軽減されることはないです。
なので、住宅ローン以外の借金がない場合の個人再生は無意味と思いますよね。

住宅ローンだけで個人再生なんかしないよね?

減額されないんじゃ意味ないものね。でも、そんなケースもあるのよ。
住宅ローン以外の借金がなくても住宅ローンの特則のメリットを利用するために、個人再生をする場合があります。
- 代位弁済された住宅ローンを元に戻すとき
- 銀行がリスケジュールに応じないとき
- 連帯債務の住宅ローンで個人再生するとき
住宅ローンを滞納し保証会社に代位弁済され債権が移ると、売却される可能性が髙いので、住宅資金特別条項を定める個人再生で元の状態に戻せます。
返済期間の延長などのリスケジュールに銀行が応じないとき、個人再生で住宅ローンの特則を利用すればリスケできます。
夫婦や親子の連帯債務で住宅ローンを組むことも多いですよね。
そんな場合に片方が個人再生をした場合、相方には住宅ローン以外の借金がない場合でも住宅ローンの特則を受けるために個人再生をすることがあります。
まとめ
個人再生では住宅ローンを残して支払い続けることで、家を守り住み続けることができます。
住宅ローンを残すには、個人再生と同時に住宅資金特別条項の手続きで住宅ローンの特則が認可される必要があります。
住宅ローンの特則が認可されるには、住宅ローンや住宅に一定の要件を満たしていることが条件です。
- 住宅の建設や購入、リフォームのための資金
- 資金の返済が分割払いになっていること
- 住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
- 債務者本人が所有する住宅であり居住していること
- 床面積の2分の1以上が自ら居住するため使用していること
住宅の購入は多額ですから、ローンの支払いも大きいため、将来的に安定した収入があることも条件です。
また、住宅ローンの滞納や代位弁済などがあった場合など、人それそれの状況によっても利用できるかどうか異なってきます。
住宅ローンの特則を利用した個人再生は、手続きも複雑なので弁護士に相談してみると良いですね。
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