個人再生をすると大幅に借金が減額されますが、どれくらい減額されるのか気になるところですね。

払える額じゃなかったらどうなるの?

減額されても払えない額なら個人再生はムリね。
個人再生は借金がゼロになるわけではないので、最低弁済額以上の返済をしなければなりません。
ものすごく減額できて楽になる場合と、思ったほど圧縮できず個人再生をしても返済が無理な場合もあります。
個人再生の最低弁済額は3通りの算出方法がある
個人再生の最低弁済額の算出方法は3通りあり、算出した弁済額の中で最も大きい額以上を返済することになります。

一番少ない額じゃなく、多い方を払わないといけないんだ!

そうなのよ。その額なら払えるって判断されるのよ。
- 債務総額で決まる最低弁済額
- 所有財産で決まる最低弁済額
- 給与所得で決まる最低弁済額
個人再生は借金の返済が難しくなってきた人を救済する債務整理ですが、同時に債権者の損害を軽減するためでもあります。
自己破産するより返済額を圧縮して返済した方が、債権者にとっても債務者にとっても利点がありますからね。
①債務総額で決まる最低弁済額
個人再生の手続きには、債務総額より算出する債務の減額基準があります。
個人再生による減額は100万円が最低で、それ以下になることはありません。また5000万円を超える借金は対象外です。
個人再生できる債務総額は、100万円以上5000万円以下ということです。
100万円未満 | 債務全額(減額なし) |
---|---|
100万円以上500万円以下 | 100万円 |
500万円を超え1500万円以下 | 5分の1 |
1500万円を超え3000万円以下 | 300万円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 10分の1 |
個人再生の債務総額に住宅ローンは含まれません。
例えば、借金総額が5500万円あっても、そのうち住宅ローンが1500万円なら、住宅ローン以外の債務が4000万円なので、個人再生の対象になります。
②所有財産で決まる最低弁済額
本人が所有する財産がある場合は、その財産を処分した場合の見込み額で弁済額が算出されます。
財産を処分すれば支払えるなら、それに相当する額を返済しなければならないとして、清算価値保障原則の定めがあります。
財産によって算出した額が、①の減額基準で算出した額より大きい場合は、②の所有財産により算出した額以上を返済することになります。
・現金
・預金、貯金
・退職金の見込額の1/8
・貸付金、売掛金等
・積立金
・保険解約返戻金
・有価証券の評価額
・自動車、バイクの評価額
・高価品等の評価額
・不動産の評価額
※処分した場合に20万円以上になる見込みがある財産が対象です。
なぜ、清算価値保障原則の定めがあるかというと、債務整理の手段による不公平をなくすためです。
もし、個人再生で財産はそのまま所有して借金だけ減額されるとしたら、債務者にとっては自己破産するより良いですよね。
しかし、債権者からすると自己破産で財産を処分して配分してもらった方が損害が少なくなります。
個人再生なんか認められない。財産を処分して配分しろ!ってことになります。
ただ、個人再生をするまでになっている場合、高額な財産を所有していることは少ないので、該当者は少ないと思います。
③給与所得で決まる最低弁済額
サラリーマンなど給与所得がある場合には、可処分所得という収入の合計額で算出する方法があります。
可処分所得とは、自分の収入の合計から税金や社会保険料、政令で定められた生活費用を控除した残額で、可処分所得2年分が弁済額になります。
可処分所得は機械的に計算されますが、減額基準で算出した額より多くなる場合が多いです。
個人再生の方法により最低弁済額が異なる
個人再生には2通りの方法があり、その選び方で最低弁済額が異なってきます。
小規模個人再生 | ①減額基準で算出 ②所有財産で算出 |
---|---|
給与所得者等再生 | ①減額基準で算出 ②所有財産で算出 ③可処分所得2年分 |
サラリーマンは個人再生の手段を選んだ方が良いです。それは、可処分所得2年分が最も多くなる場合があるからです。
債務総額が300万円のサラリーマン
車を処分したら120万円になる
可処分所得2年分は170万円■算出した弁済額
①減額基準:100万円
②所有財産:120万円
③可処分所得2年分:170万円
■小規模個人再生の場合
①②のうち多い②の算出で、120万円になります
■給与所得者等再生の場合
①②③のうち最も多い③の算出で、170万円になります。
※返済額が多くなっても給与所得者等再生を選ぶ場合もあります。その理由は、小規模個人再生は債権者の半数以上が反対すると認可されないからです。
まとめ
個人再生の最低弁済額は以下の3通りの方法で算出され、最も多い額以上を返済することとされています。
- 債務総額で決まる最低弁済額
- 所有財産で決まる最低弁済額
- 給与所得で決まる最低弁済額
個人再生をすることによって、債務者と債権者の一方だけに有利にならないように、最低弁済額を決定するために法律で定められているのです。
実際には、弁済額の算出や所有財産の評価見込み額、可処分所得の計算は複雑で一般人が簡単にできるものではありません。
個人再生の手続きは債務整理の中でも一番複雑ですから、弁護士に相談した方が良いですね。
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