自己破産するとき生命保険があると解約しなければならない場合があります。

生命保険も処分対象の財産になるってこと?

そうね、20万円以上の解約返戻金がある生命保険は財産として扱われるのよ。

そうなんだ!
じゃあ、どうせ解約されるなら、自己破産前に解約してもいいの?

解約することは問題ないけど、注意しないといけないことはあるわよ。
生命保険などの解約返戻金は「将来の請求権」に該当するので、自己破産するときに処分される財産になります。
でも、解約返戻金があると全て没収されるのかというと、残せる場合もあります。
また、自己破産前に自分で解約しても良いのですが、やってはいけないことがあります。
今回は、自己破産する際の生命保険の扱いについて分かりやすくまとめています。
自己破産で解約対象になる生命保険
自己破産するときに没収されて強制解約になるのは、解約返戻金が20万円以上ある民間保険会社で契約した保険です。
生命保険だけでなく、解約返戻金があれば、損害保険も対象になります。
- 積立式の保険
- 掛け捨ての保険
解約返戻金があるので、20万円以上なら没収され解約される。
解約返戻金がないので、解約する必要がない。

解約返戻金が20万円以上の保険だけってこと?

保険が1つの場合はね。
複数の保険に加入している場合は、解約返戻金の合計が20万円以上あれば全部対象になっちゃうのよ。
それぞれの解約返戻金が20万円以下でも、合計額が20万円以上の場合は解約返戻金がある保険は没収されます。
A生命保険の解約返戻金:10万円
B生命保険の解約返戻金:4万円
C損害保険の解約返戻金:7万円
解約返戻金合計:21万円
3保険の合計額が20万円以上なので全て没収されます。

上の例でいうと、例えばB生命保険を解約して、20万円以下すればセーフってこと?

B生命保険をいつ解約したかによるわね。
直前の解約だと現金化していても解約返戻金として合計されちゃうこともあるのよ。
解約してしまえば、保険そのものが存在しないので、事前に解約しておけば良いように思いがちですよね。
ですが、解約する時期によっては認められない場合があるので、自分勝手にこっそり解約するのは避けた方が良いです。
民間保険会社の生命保険や損害保険は、単独でも合計でも20万円以上の解約返戻金があるときは、解約して債権者に配分することになります。
保険でも公的年金や企業年金は、差押え禁止財産なので、解約されることも没収されることもありません。
自己破産前に生命保険を解約してもいい?
自己破産前に生命保険を自分で解約してはいけないのかというと、解約すること自体は制限されていません。

じゃあ、解約して現金にしておく方が良いんじゃないの?
現金なら99万円まで自由財産だよね!

そうなんだけどね。
自己破産することを決めて弁護士に依頼していたら、安易に解約しない方がいいわよ。
現金として残すために解約するのは認められない場合が多いの。
保険のままにしておけば債権者に配分できる解約返戻金を、直前に解約して現金で99万円まで残こすことは、債権者に不利益だから認められないのです。
自己破産前に生命保険を解約する時期は?
自己破産前に生命保険などを解約するのは問題ないのだけど、解約する時期は注意が必要です。
自己破産直前に解約して現金にしていた場合、現金ではなく保険の解約返戻金として扱われるからです。
解約しても良い時期は、弁護士に依頼して受任される前です。弁護士から債権者に受任通知が送付された後に解約してはダメってことです。

愛子さんは直前に解約したって言ってなかったっけ?

直前と言えば直前だったかもしれないわね。でも、弁護士さんに相談してから解約したのよ。

弁護士さんが解約しても良いと言ったってこと?

そうよ。
相談だけで、自己破産すると決めてはなかったのよ。
生命保険の解約返戻金が振り込まれてから、そのお金を着手金にして正式に依頼したの。

そうか、依頼前だったのね。

そういうこと!
相談してから正式に依頼するまでを大急ぎでやったから、直前に解約した感じだったけどね。
弁護士に依頼する前に解約した方が無難だけど、弁護士費用や裁判所の予納金を支払うためであれば、弁護士に依頼後でも大丈夫なようです。
ですが、裁判所によっても扱いが違うので弁護士さんに相談した方が良いです。
生命保険などを事前に解約した場合は、解約返戻金の金額が分かる明細書を提出しないといけないので無くさないように!
解約返戻金を受け取っていることを隠すことは絶対にしちゃダメですよ。
解約返戻金を自由財産の現金で残せる?
自己破産直前に現金で残せる自由財産を確保するために、生命保険などを解約しても現金ではなく保険と見なされます。
保険と見なされると、20万円以上は没収されるのです。
現金として残したいのであれば、弁護士に相談する前に解約しておいた方が良いですね。
できれば、相談する直前よりもある程度前の方が良いです。
預金口座に振り込まれた解約返戻金は引き出して、生活費などに使いながら残った現金を99万円まで自由財産として残せると良いですね。
解約返戻金の使い道に制限はある?
解約返戻金は大金の場合が多いですから、何に使ったのか使い道を問われることがあります。
使い道で問題になるのは、ギャンブルや遊興費などの浪費です。
生活費や子供の学費、病院代など、通常必要な出費や税金の支払いに使うのは問題ありません。
自己破産しても税金は免責されないので、住民税や固定資産税を分納している場合は、未納分を一括納付に変更して、払えるものは払っておくと良いです。
自己破産の申立前2ヶ月分くらいの家計の収支を付けて提出しないといけないので、何に使ったのか明記しておけば良いです。
家計の収支表は、収入と支出が確認できれば、家計簿程度のもので大丈夫です。
継続したい生命保険を残す方法はある?
万が一のときのために生命保険を残しておきたい場合もありますよね。
特に、持病があったり高齢だったりで、新規に生命保険に入れないかもしれない場合は、今かけている保険を継続したいですよね。
解約返戻金が20万円以上ある場合でも、残す方法がないわけではありません。
契約者貸付制度で解約返戻金を減らす
積立式の生命保険などは、積立金額に応じて契約者貸付制度があります。
限度額いっぱい借りることで解約返戻金が20万円以下になるなら契約者貸付制度を利用すると良いです。
そのお金があれば、弁護士費用や裁判所の予納金も賄えますし、保険も解約せずに残せます。
弁護士に相談するまえにしておくと良いでしょう。
解約返戻金相当額を支払って残す
自己破産手続開始後であれば、解約返戻金に相当する額を支払うことで解約されずに済みます。
2010年に施行された保険法の介入制度を利用して、保険金の受取人などに買い取ってもらうことで、保険加入を維持できるのです。
管財人に申告すれば手続きしてくれます。
自己破産後に生命保険に新規加入できる?
自己破産すると信用情報に傷がつくので、生命保険に新規加入できないのでは?と、思うかもしれませんね。
大丈夫です。生命保険の加入に自己破産したかどうかは関係ないです。
生命保険に加入できるかどうかは、病歴で引っかかるくらいです。最近では、持病があっても、高齢でも入れる保険もありますよね。
掛け捨ての生命保険にすれば保険料も安くなるので、破産後の支払いが楽になりますよ。
契約者貸付制度や保険法の介入制度を利用して、無理に保険加入を継続するより、新規で加入し直した方が良いかもしれませんね。
自己破産するときの生命保険についてまとめ
自己破産手続きが開始すると、20万円以上の解約返戻金がある生命保険などは、解約され債権者に配分されます。
自己破産前に自分で解約することは問題ないので、解約返戻金を弁護士費用や裁判所の予納金に充てることもできます。
自己破産直前の解約は、認められない場合もあるので、解約時期には注意が必要です。
また、解約返戻金は大金になるので、使い道を問われることがありますから、ギャンブルなどの浪費で使ってはダメです。
持病や高齢などで新規加入が難しい場合に、どうしても残したい場合は、契約者貸付制度や保険法の介入制度を利用してはいかがでしょう。
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