自己破産をすると年金はどうなるのかといった不安がありますよね。

年金まで没収されたら老後が不安だよ。

そうだよね。
でも大丈夫!年金は自由財産だから処分されないわよ。ただ、注意点はあるけどね。
自己破産すると財産は全て没収されると思いがちですが、年金は差押え禁止財産なので受給権がなくなるなどの心配はないです。
ただ、年金受給中や年金保険料を滞納している場合の注意点、任意の年金についても知っておいた方が良いことがありますよ。
自己破産すると年金はどうなる?
自己破産しても年金は差し押さえられることはありませんが、年金受給前と年金受給中で違う点を知っておきたいですね。
年金受給前に自己破産した場合はどうなる?
年金受給前に自己破産した場合は、将来の受給権はなくならないので、何も心配ありません。
納付した年金保険料は、現在の年金受給者の年金資源となるもので、自分のために積み立てている財産ではないからです。
将来の年金がどれだけ給付されるのか保証がないですから、自己破産時の財産とはならないのです。
年金受給中に自己破産した場合はどうなる?
年金受給中も受給権はそのままありますし、自己破産手続開始決定後に得た収入は新得財産として破産対象にはなりません。
ただし、自己破産前に受給した年金は破産対象の財産になります。
預貯金に残高として20万円以上あれば没収されます。

現金にしておけば、99万円までは自由財産として残せるので、引き出しておく方が良いです。
差押え禁止財産の年金はどんなものがある?
公的年金は差押え禁止財産なので、国民年金、厚生年金、共済年金は自己破産しても100%受給できます。
また、任意加入の国民年金基金、 厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金、日本版401Kなども差し押さえが禁止されています。

実際に自己破産の対象になった銀行の勧めで加入していた確定拠出年金は、没収されることなく受給できましたよ。
公的年金は任意加入も含めて100%残せます。
公的年金や企業年金は、受給権を譲渡したり担保に入れたりすることができません。
年金を担保に融資する不当な闇金融もありますが、闇金は犯罪なので、自己破産するときに闇金があった場合は債権者になりません。
支払う必要もないし、相手が年金受給権を剥奪できるものではありませんから、弁護士に相談しましょう。
生命保険会社の個人年金はどうなる?
生命保険会社で契約している個人年金は差し押さえの対象になります。
個人年金は自分が積立てたお金が原資となって受け取れるものなので、個人の財産になるからです。
受給前であれば保険契約を解約して、解約返戻金が没収されます。
自己破産時に受給中で、すでに受給している個人年金は現金預金として財産扱いになります。
ただ、個人年金の受給額のうち4分の3については差押えが禁止になっていますから、将来の受給がゼロになるわけではありません。
生命保険会社の個人年金が残せるかどうかは、裁判所の判断次第のところがあります。
滞納している年金は免責される?
自己破産すると借金の支払いが免除されますが、年金保険料は免除されません。
年金保険料を滞納している場合には、滞納分も免除されないので、支払わなければ年数不足で将来年金が受給できなくなる場合がありますよ。
自己破産の申立前に、滞納分を支払う余裕があれば支払っておくと破産後が少しでも楽です。

支払って良いかどうか、弁護士さんに確認してくださいね。
年金保険料の滞納分は基本一括納付ですが、社会保険事務所で相談すれば分割してもらえますから、支払えるだけ払っておきたいですね。
また、自己破産によって職を失うなどで収入がなくなる場合は、その後の年金保険料を2年間免除してもらえます。

私の場合、会社の倒産と同時に個人も自己破産したので、2年間免除してもらいました。
自己破産後の年金保険料の免除申請に、離職票が必要な場合がありますよ。
年金受給者でも自己破産できるのか?
自己破産以外の債務整理だと借金がゼロにならないので、債務整理後に和解金を支払いがあります。
なので、支払いできるだけの安定収入があることが必須です。ですが、自己破産は借金の支払いがゼロになるので、無収入でも手続きすることが可能です。

自己破産は収入に関係なくできるので、年金受給者でも利用できますよ。
自己破産することで借金の支払いがなくなれば、年金生活が楽になりますね。
年金受取口座の銀行に借金がある場合
年金受給中に自己破産をする場合には、年金受取口座を借金がない銀行にしておく必要があります。
借金がある銀行の預金口座は、自己破産の申立てをすることを弁護士さんが通知した段階で凍結されるからです。
凍結されると出し入れできないので、事前に年金受取口座を変更しておくことです。
借金がない銀行なら凍結されることもなく、破産手続開始決定後に受給する年金は没収されることもなく自由に使えます。
自己破産と年金まとめ
自己破産すると年金まで没収されるのかというと、公的年金は任意加入分も含めて差押え禁止財産なので受給権を失うことはありません。
生命保険会社の個人年金は財産として破産財産の対象ですが、処分されるのは受給額の4分の1です。
自己破産前に受給していた分については、現金預金として破産財産の対象になります。
現金にしておく方が多く残せるので、預金から引き出しておくと良いです。
公的年金の年金保険料は滞納分も含めて、自己破産しても免除されません。支払わないと将来の年金が受給できなくなります。
年金受給者でも自己破産することができますが、年金受取口座は借金がない銀行にしておきましょう。
基本的に公的年金は、自己破産しても受給できますが、細かい点で注意が必要ですね。
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