自己破産の手続きは何ヶ月もかかるので、ダメだったんだろうか? などと不安にあることがあります。

愛子さんが自己破産したときはどうだったの?

うちの場合は急だったから、どんな流れで進むのか予備知識なしで手続き開始したのよ。
だから、何ヶ月も連絡がないこともあって不安だったのよ。
自己破産手続は財産の有無によって「同時廃止」と「管財事件」に分かれ、管財事件の方が手続が多く時間もかかります。
全て自分でやるのか、弁護士などの専門家に依頼するのか、借金や財産の状況でなどで、終結するまでの期間に違いはありますが、手続の流れは同じです。
今回は、大まかな自己破産手続の流れを分かりやすく解説します。
自己破産手続の流れ
自己破産手続を自分ですることはできますが、専門家に依頼した方が手続がスムーズに進みます。
今回は、弁護士に依頼した場合の自己破産手続の流れでお話しします。
大まかな流れをフロー図にしてみました。
裁判所によって違いがありますが、弁護士に依頼した場合は、自分が裁判所へ出頭するのは、破産審尋と免責審尋の2回です。
審尋には弁護士が同席してくれますし、破産審尋は弁護士が代理人で行う場合が多いので、出頭は免責審尋の1回で済むこともあります。
司法書士は申立書の提出までしかできないので、それ以後の手続きは全部自分ですることになります。
自己破産申立までにすること
自力で自己破産手続をする場合でも、専門家に相談だけはした方が良いです。無料相談を受付けている弁護士事務所や法テラスを利用すると無料で相談できます。
弁護士や司法書士に依頼して受任されると、債権者へ受任通知が届けられ、その時点で借金の返済がストップします。
預金から自動引き落としになっている場合は、引き落とせないように預金を解約するか引き出して残高ゼロにしておくと良いです。
申立までに自分がすることは、主に2つです。
- 資料の準備
- 費用の積立
資料の準備
自己破産の申立書を作成するために資料が必要です。
弁護士から必要なものを指示してくれますから、自己破産に至った理由や債権者、財産などを嘘偽りなく全て提出することが必須です。
申立前2ヶ月分くらいの家計の収支状況も必要ですが、収支が分かれば家計簿みたいなもので大丈夫です。
費用の積立
自己破産をするには、裁判所へ納める予納金と弁護士費用が必要です。
予納金は同時廃止になれば3万円程度で済みますが、管財事件になると20万円~50万円と高額です。
弁護士費用は後払いの事務所もありますが、破産費用が貯まってからの申立をするケースが多いです。
借金の返済がストップしているので、費用を積立てることができるはずです。
お金がないから自己破産するのに、なんでそんなにお金が必要なんだ!と、思われますよね。

そうよ、なんでそんなに高額なの?

破産管財人の報酬を負担しないといけないからよ。
管財事件になると、債権や財産の調査のために破産管財人が選任されます。破産管財人は裁判所に認可された弁護士で、その報酬は申立人の負担になるのです。
借金が払えなくなったのは自分の責任ですよね。その借金を免除してもらうためにかかる費用を負担するのは当然のことと理解しましょう。
同時廃止の手続の流れ
20万円以上の預金や財産がない場合は、債権者に配分するだけの財産がないとされ、同時廃止になります。
合計額で20万円ではなく、個々の評価額になるので、現金に換価しても20万円に満たないものがあっても財産なしとなります。

預金が10万円で、車が15万円の査定だったら大丈夫ってこと?

そういうことね!
一つひとつの財産価値で判断されるのよ。
同時廃止の場合は、申立後一ヶ月くらいで「破産審尋」が行われ、その後一週間くらいで「破産手続開始決定」が出されます。
東京地裁や一部の地方裁判所では、弁護士が代理人になっている場合、申立時に「即日面接」の制度があり、早ければ当日に「破産手続開始決定」が出される場合があります。
破産する財産がないので、「破産手続開始決定」と同時に破産手続きが廃止になるため、破産手続きは終了します。
破産手続きが終わっても、借金の返済が免除されたわけではありません。
債務者の債務をなくすために、債権者の意見を聞いたり、債務者から事情を徴収したりするのが「免責審尋」です。

なんか、大変そう。

心配しなくても大丈夫よ。
申立書に間違いがないか確認だけなので数分で終わることもあるのよ。
免責審尋の結果を踏まえて、裁判所が免責を許可するかどうかの決定を行います。
「免責審尋」から、一週間ほどで免責許可の可否が弁護士事務所へ送られてきます。免責許可決定後一ヶ月を経過すると、免責許可決定が法的に確定します。
弁護士が代理人になっている場合だと、「同時廃止」では、申立後は事務的に淡々と手続きが進むので、自分がすることはほとんどないです。
申立後の手続きにかかる期間は、3ヶ月~6ヶ月ですが、費用積立ができるまで申立をしないので、受任から長くかかる場合もあります。
管財事件の手続きの流れ
管財事件の手続きは、「破産審尋」までは、同時廃止と同じです。
管財事件の場合、裁判所から破産管財人が選任されます。破産管財人は債権や財産の調査の他に申立内容に免責不許可事由がないかどうかを調査します。

管財人さんって弁護士って言ってたよね。選べるの?

弁護士なんだけど、裁判所の選任だから選べないのよ。
破産管財人との面談がありますが、面談の場所は管財人の弁護士事務所で、30分程度の聞き取り調査が主ですが、追加で必要な資料を求められることがあります。
管財人の依頼に協力しないと免責不許可事由になることがあるので、嘘偽りなく対応しないといけません。
面談は1回で終わることが殆どですが、郵便物が管財人に転送されるので、郵便物が多い場合は何度も受け取りに行くことになります。
破産管財人の調査が終わると、債権者集会が開かれ、管財事件の場合は債権者集会の中で、免責審尋も行われるので出頭を命じられます。
債権者集会は1回で終わることが殆どですが、財産が処分中だったりすると、2回目の債権者集会が行われます。
2回目は1回目の3ヶ月後くらいになるので終了までの期間が長くなりますね。
債権者集会の結果で、裁判所が破産手続の終了を決定します。免責手続も破産手続と並行して行われます。
このあとの免責許可の可否決定以降は、同時廃止と同じです。
財産調査や換価処分などがあるので、申立後半年~1年以上かかることもあります。
まとめ
自己破産手続は同時廃止と管財事件の2通りに分かれますが、財産などの調査があるかどうかの違いがあるだけで、申立や免責許可の決定は同じです。
申立前は、書類を揃えたりと準備することが多いですが、弁護士を代理人にしていれば申立後は自分がすることは殆どありません。
裁判所の手続きはゆっくりと進むので、忘れてしまいそうなくらいです。
時々、管財人から「郵便物が溜まっているので取りに来てください。」と、連絡があります。郵便物は開封されて中身を確認されています。
申立後は、淡々と事務的に手続きが進みます。
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