借金返済ができなくなり自己破産したくてもできない人もいます。

ギャンブルの借金とかダメなんだよね?

法律上ではできないわね。
でも、できる場合もあるのよ。
自己破産をするには、厳密には条件を満たしている必要があります。
しかし、自己破産できないはずの人が手続をして借金の免責を得ているケースもあるので、条件を満たしていないからと諦める必要はないかもしれませんよ。
今回はそんな自己破産できない場合の対応について分かりやすくお伝えします。
自己破産できないケース
一般的には、以下のような場合に自己破産できないとされています。
- 支払い不能になっていない
- 7年以内に自己破産をしている
- 職業制限に該当するため選択できない
- 裁判所への予納金を支払えない
- 免責不許可事由に該当する
一つひとつ詳しく見ていきましょう。
支払不能になっていない
自己破産は「支払不能」になっていると裁判所に認められなければ、破産手続きが開始決定されません。
- 毎月の収入で支払える
- 財産を処分すれば支払える
毎月の借金支払額の合計が手取り収入から住居費を差し引いた残りの3分の1を超えていると、支払不能と一般的に言われています。
現状では支払えなくても、任意整理などの債務整理をすることで将来の利息をカットできれば返済額が減りますよね。
毎月の借金支払額:4万円(任意整理後)
手取り収入:20万円
住居費:6万円
支払可能額:(20万円-6万円)÷3=46,666円
借金の支払い額が計算上の支払い可能額46,666円を超えていないので支払不能と認められず自己破産はできません。
一般的な生活水準で返済できる金額だったり、任意整理など他の債務整理をすれば返済できると判断されたら、自己破産はできないのです。
自己破産すると債権者にとってはどうしても不利益になってしまいますから、返済する能力があるなら支払えってことです。
7年以内に自己破産をしている
自己破産は一度しかできないわけではないですが、過去7年以内に自己破産で免責を受けていた場合は、申立することができません。
前回の自己破産から7年を経過していれば、2度3度とできないわけではないですが、裁判所の心証は良くないでしょうね。
職業制限に該当するため選択できない
支払不能になっていても、職業の関係で自己破産を選択できない場合があります。
弁護士や公認会計士、警備員、生命保険募集人など、特定の職業は破産手続中は就くことができないからです。
一定期間、職を失うことになるので、自己破産を選ぶことができないのです。
裁判所への予納金を支払えない
自己破産をするには、申立時に裁判所へ予納金を納める必要があります。この予納金が支払えないと破産手続きはできません。
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2通りの方法があり、同時廃止の予納金は数万円ですが、管財事件は20万円~50万円と高額です。
予納金が用意できないために諦める人も多いのが現状です。
免責不許可事由に該当する
自己破産の最大のメリットは、借金の返済が免除されることです。破産手続が終了しても免責が許可されなければ、自己破産する意味がないですよね。
しかし、破産法には、免責が許可されない場合の規定を「免責不許可事由」として定められています。
以下のような場合には免責不許可事由に該当するとして、借金返済が免除されません。
- ギャンブルや浪費のための借金
- ローンで購入した商品を転売する行為
- 破産管財人に協力しない
- 財産を隠す行為
- 一部の債権者を隠して申立る行為
- 一部の債権者だけに支払う行為
- 返済見込みのない借金をする行為
一つひとつ詳しく説明しますね。
ギャンブルや浪費のための借金
パチンコや競馬などのギャンブルや、FXなどの投資のための借金は、自己破産できないとされています。
また、遊興費や贅沢品の買い物などの浪費のための借金も免責不許可事由になります。
ですが、パチンコなどのギャンブルで作った借金が返済不能になった人が相当数いるんですよね。
この借金苦の人たちを救済できない制度では意味がないので、申立人の反省と立ち直りの態度次第で裁判所は裁量免責してくれるのです。
ギャンブルの借金だからと諦めることはないです。
ローンで購入した商品を転売する行為
ローンで購入した商品をローン支払い中に転売することを「クレジット現金化」などと言われていますが、現金化は違法行為です。
自己破産の申立前に、クレジット現金化をしていたりすると免責不許可事由になります。
破産管財人に協力しない
管財事件の場合、裁判所が選任した破産管財人が手続に必要な調査をします。
管財人から資料の提出を求められたり、面談の呼び出しがあったりしますが、これに応じないと手続きを妨害したとして免責不許可事由になります。
破産管財人は裁判所に選任された弁護士なので、弁護士事務所へ呼び出されることがありますから、応じて協力することです。
財産を隠す行為
自己破産すると20万円以上の財産は、換価されて債権者に分配されます。その財産を隠すと、債権者に不利益になってしまうので、免責不許可事由になります。
申立時の財産目録に漏れなく記載しておくことですね。
一部の債権者を隠して申立る行為
自己破産は全ての債務が対象なので、一部の債権者だけを隠して申立をすると免責不許可事由になります。
よくあるのが、親戚や知人から借金している場合です。お金を借りていれば個人も債権者になります。
親しい人に迷惑をかけたくない、知られたくないという気持ちはあると思いますが、債権者一覧から外さないことです。
一部の債権者だけに支払う行為
自己破産をした場合、債権者は公平に分配されなければなりません。
自分勝手に一部の債権者だけに支払うと、他の債権者の分配金が減ってしまい不公平になります。
これもよくあるのが、親戚や知人など個人からの借金です。自己破産前に清算しておきたい気持ちはわかりますが、免責が許可されなくなるので支払わってはいけません。
返済見込みのない借金をする行為
自己破産の申立直前に、どうせ破産するのだからと返済見込みがない借金をすることは詐欺罪になります。
自己破産することが決まっていて返す気がない借金をすると、免責不許可事由になります。
ただ、どうしても必要だったからという理由が認められる場合もあります。そんな場合は、弁護士に借りても良いかどうか相談してからにした方が良いです。
免責不許可事由があっても許可される?
免責不許可事由に該当すると、絶対に許可されないかというと、よほど悪質でない限り、裁判所の権限で「裁量免責」されることが殆どです。

ギャンブルの借金でもできるってこと?

そういうこと!
しっかり反省して更正する態度を見せることね。
免責不許可事由があっても債務者が深く反省し、立ち直ろうとする態度などで諸事情を考慮して裁判所の裁量で免責されるのです。
なので、隠さずに正直に話すことです。
嘘がバレると手続きが廃止になることもありえますから、弁護士さんに嘘偽りなく話して対応策を相談するのが一番です。
実は、パチンコなどのギャンブルで借金が返せなくなった人が多いんですよね。
自己破産できなければ、首を吊るしかないと悩んでいる人さえいますから、そんな方たちを救済するべく、裁量免責されることが殆どなのです。
世間の噂で自己破産できないと言われていても、支払不能になっていれば自己破産で免責まで得られるケースが多いので、諦める必要はないです。
弁護士に嘘偽りなく打ち明けて相談してみると良いでしょう。
自己破産できなかった場合の対処法
自己破産できなかったときは、他の債務整理をするか、借金が時効になるのを待つかですね。
ですが、他の債務整理をする場合は、また新たに費用が必要になってきます。
自己破産を試みたくらいですから、任意整理では難しいので個人再生になるかと思います。
個人再生の弁護士費用は自己破産以上に高額なので、もし失敗した場合の費用相談も事前にしておいた方が良いですね。
また、借金にも時効があって、金融業者で5年間、個人で10年間、一切返済せず請求もされなかったら時効援用の手続をすれば借金がなくなります。
ですが、知らぬ間に裁判を起こされていたりすると時効が成立しないので、実際には現実的ではないですね。
まとめ
自己破産をするには破産法で定められた条件を満たしている必要があります。
一般的には、ギャンブルや浪費などでできた借金は免責不許可事由に該当するので自己破産できないのです。
ですが、実際には裁判所で諸事情を考慮して「裁量免責」されることが殆どなのです。
よほど悪質なケースでなければ、免責不許可事由に該当していても自己破産できる場合があるので、諦めらめないことです。
ただ、隠したり嘘の申立をしたりすると完璧にダメなので、嘘偽りなく申立することですね。
自己破産するしかないと思っていても、他の債務整理ができる場合もありますから、まずは弁護士に相談してみることです。
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