任意整理後の和解金の支払いを弁護士が代行送金している場合に、弁護士が業務停止処分になったら、債権者への支払いはどうなるのでしょう。

和解金の代行支払いもストップするの?

業務停止になったら、代行送金もできなくなると思うよ。
弁護士や弁護士事務所に違反行為などがあれば、弁護士会の判断で懲戒処分として業務停止処分を受けることがあります。
弁護士が業務停止処分を受けると困るのは依頼者ですよね。
今回は、任意整理や個人再生の和解金を弁護士に代行送金してもらっている場合の対処について取り上げていきます。
代行送金の支払いはどうなるの?
弁護士や弁護士事務所が弁護士会から業務停止処分を受けてしまうと、全ての業務ができなくなるので、和解金の代行送金もできなくなります。
口座が凍結される場合もあるのです。
債権者に和解金が支払われないと滞納することになりますよね。
債権者との和解契約では、2回以上連続して支払を滞納すると和解内容が無効になり、借金残額を一括支払いする契約になっている場合がほとんどです。
和解書が手元にあるなら和解内容を確認してみましょう。
和解金が滞納にならないように対処が必要
任意整理や個人再生の和解金の支払いを業務停止処分を受けた弁護士に依頼している場合は、放置していると滞納してしまうことになります。
業務停止処分を受けた弁護士事務所と電話も繋がらない場合があるので、和解書がない場合でも債権者の業者に早急に連絡が必要です。
業者に支払日と振込先を確認して、2回目の支払いが滞納にならないうちに自分で和解金の支払いをしましょう。
業者側でも弁護士が業務停止処分になったことは把握しているので、連絡さえすればその後の対応方法を教えてくれます。
できるだけ早く債権者の業者と連絡を取ることですね。
和解金の支払いは代行送金にしない方がいい?
弁護士や弁護士事務所が業務停止処分になるなんてことは、滅多にないことです。
和解金を滞りなく支払うには、弁護士の介入で監視してもらっている方が安心かもしれないですよね。
ですが、滅多にないこととはいえ、あり得ないことではないので、代行送金にせず自分で支払う方が無難ですね。
預金から自動引き落としにしておけば、残高不足にならないように気をつけるだけで良いですから。
2017年10月11日にアディーレ法律事務所が東京弁護士会から2ヶ月間の業務停止処分を受けています。TVCMも頻繁にしていたので、まさかの事態でした。
全国展開している大手の法律事務所なら業務停止処分になったりしないだろうと、安心して依頼した人も多いのではないでしょうか。
和解金の支払い期間は3年~5年と長期です。その間に何があるか分からないので、和解書は頂いておきましょう。
まとめ
弁護士や弁護士事務所が業務停止処分になったとき、任意整理や個人再生などの債務整理後の和解金を代行送金にしていたら、早急に対応が必要です。
業務停止処分になると、一切の業務ができなくなるので、債権者の業者に和解金が支払われないため滞納することになるからです。
2回以上連続で滞納すると、和解内容が無効になり、借金残額の一括返済を請求される場合があります。
業者に連絡を取って、支払日や振込先を確認し自分で支払わなければなりません。
弁護士が業務停止処分になることは滅多にないですが、全国展開の大手法律事務所が業務停止処分になった事例もあるので、気をつけておきましょう。
▼関連記事▼
債務整理を弁護士との面談なしで依頼しない方が良いのはなぜ?